毎年発表される「土地の価格の目安」について
土地を売買するときや相続・贈与のとき、あるいは税金を計算するときによく耳にするのが「公示地価」「課税標準額」「路線価」などの言葉です。
いずれも土地の価格を示すものですが、実は「誰が」「何の目的で」決めるかによって性格がまったく違います。
公示地価(こうじちか)
発表者:国土交通省
時期:毎年3月頃
目的:土地取引の一般的な目安
特徴:全国の「標準地」を評価し、その地点の適正な価格を公表します。売買や融資の参考にされ、不動産市場のバロメーターのような存在です。
基準地価(きじゅんちか)
発表者:都道府県
時期:毎年9月頃
目的:公示地価を補完するデータ
特徴:公示地価とほぼ同じ仕組みで算定されますが、発表時期が違うため、市況の変化をよりタイムリーに反映する場合があります。
固定資産税評価額(課税標準額)
発表者:市町村
時期:3年ごとに評価替え(直近は2024年、次は2027年)
目的:固定資産税や都市計画税を計算する基準
特徴:実勢価格(実際の取引価格)の7割程度が目安とされます。所有している限り毎年課税されるため、持ち主にとって最も身近な「土地の価格」です。
路線価(ろせんか)
発表者:国税庁
時期:毎年7月頃
目的:相続税や贈与税の算定基準
特徴:主要道路ごとに1㎡あたりの価格が設定され、土地の相続税評価に使われます。実勢価格のおおむね8割程度が目安です。
まとめ
・取引の目安:公示地価・基準地価
・保有時の税金:固定資産税評価額
・相続・贈与の税金:路線価
同じ「土地の価格」といっても、利用目的が異なるため複数の指標が存在します。
土地の売買や資産運用を検討するときは、これらの違いを理解しておくと判断材料として役立ちます。
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